我が国は、おととし暮れの出入国管理及び難民認定法の改正、昨年4月の同法施行により、「特定技能2号」を設けたことにより、将来的に建設業等に従事する外国人労働者は家族を帯同し、また永住することもできるようになった。こうしたことから、一部の非熟練労働者に永住資格を認めるという点で、当該労働者を受入れるにあたり定住を防止する一方、熟練労働者は積極的に受入れるという、従来の政策から大きな転換を行ったように見受けられる。
一方、台湾は従前不法就労を行っていた外国人を一掃した後、1989年から非熟練労働者の受入れを行っており、その数は一貫して増え続けている。
本シンポジウムは、日台の非熟練外国人労働者をめぐる法制度、とりわけ労働法及び社会保障制度に焦点をあてて、比較分析しようとするものである。
14時~14時10分
根岸忠高知県立大学文化学部准教授
「本シンポジウムの構成等」
14時10分~14時40分
第1報告 張智程京都大学法学博士
「台湾における非熟練外国人労働者受入れ法制の現状と課題」
14時40分~15時10分
第2報告 根岸忠高知県立大学文化学部准教授
「日台の外国人労働者をめぐる労働法制」
15時10分~15時25分
休憩
15時25分~16時10分
第3報告 孫迺翊台灣大學法律學院教授
「台湾における外国人労働者の社会保障」
16時10分~16時40分
第4報告 中川純東京経済大学現代法学部教授
「日台の外国人労働者をめぐる社会保障制度―社会保険を中心に」
16時40分~17時
質疑応答
主催:公益財団法人日本台湾交流協会2019年度共同研究助成事業(人文・社会科学分野)「外国人労働者受入れをめぐる労働市場法政策の日台比較―外国人非熟練労働者に焦点をあてて」による研究班